【下水道2種検定試験】問題〜復習・確認用テスト20〜

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下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。

問題

公共工事標準請負契約約款

検査及び引き渡し

①発注者は、工事目的物の引渡し前においても、その全部又は一部を受注者の承諾を得ることができれば使用することが【A:できる・B:できない】。

②発注者は、受注者から工事の完成通知を受けた時は、通知を受けた日から【A:7日以内・B:14日以内】に工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を通知しなければならない。

監督員

③発注者が監督員を置かない時は、この約款に定める監督員の権限は、【A:発注者・B:受注者】に帰属する。

臨機の措置

④受注者は、災害防止等のため必要があると認める時は、【A:いかなる場合でも・B:緊急やむを得ない時を除き】監督員の意見を聞いて、臨機の措置を取らなければならない。

⑤受注者は、臨機の措置をとった場合、そのとった措置の内容を【A:発注者・B:監督員】に直ちに通知しなければならない。

⑥監督員は、災害防止その他の公示に施工上等に必要があると認める時、受注者に対して臨機の措置をとることを請求【A:できる・B:できない】。

⑦受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、一般的な管理行為に属するものについては、【A:発注者・B:受注者】が負担する。

施工計画書

⑧工事の影響により沿道の家屋などに損傷等の被害発生のおそれがある施工場所については、【A:工事着工前・B:工事着手中】に関係物件を調査しなければならない。

⑨受注者は工事着手に先立ち、当該工事の全体を把握し、施工計画書を分割作成して提出することは【A:できる・B:できない】。

⑩工事のための仮設物は、一般的に設計図書に特別の指定が【A:ある・B:ない】場合は受注者の責任において定める。

答え

①A:できる

②B:14日以内

③A:発注者

④B:緊急やむを得ない時を除き

⑤B:監督員

⑥A:できる

⑦B:受注者

⑧A:工事着工前

⑨A:できる

⑩B:ない

復習・確認

公共工事標準請負契約約款

検査及び引き渡し

①発注者は、工事目的物の引渡し前においても、その全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる

②発注者は、受注者から工事の完成通知を受けた時は、通知を受けた日から14日以内に工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を通知しなければならない。

監督員

③発注者が監督員を置かない時は、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する

臨機の措置

④受注者は、災害防止等のため必要があると認める時は、監督員の意見を聞いて、臨機の措置を取らなければならないが、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない

⑤受注者は、臨機の措置をとった場合、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない

⑥監督員は、災害防止その他の公示に施工上等に必要があると認める時は、受注者に対して臨機の措置をとることを請求できる

⑦受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、一般的な管理行為に属するものについては、受注者が負担する

→受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が別途負担する

施工計画書

⑧工事の影響により沿道の家屋などに損傷等の被害発生のおそれがある施工場所については、工事着工前に関係物件を調査しなければならない。

⑨受注者は工事着手に先立ち、当該工事の全体を把握し、施工計画書を一括して提出することを原則とするが、工事内容、規模、対外調整等によっては、作成に長期間を要する場合があるため、施工の手順に従い分割して工事一般にかかる事項と当面の施工範囲に限り、分割作成し提出することができる

⑩工事のための仮設物は、一般的に設計図書に特別の指定がある場合を除き、受注者の責任において定める。

その他の問題

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※随時更新していきます。

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皆さんの合格の手助けになれば嬉しく思います。

皆さんのこれからがより輝くものになりますように。

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