下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
公共工事標準請負契約約款
責任
①特許権に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するとき、その使用に関する一切の責任を負わなければならないのは【A:発注者・B:受注者】である。
②仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、【A:発注者・B:受注者】がその責任において定める。
③受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分又は他の部分から独立して、その機能を発揮する工作物の公示を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることが【A:できる・B:できない】。
④現場代理人、主任技術者(管理技術者)及び専門技術者はこれを兼ねることが【A:できる・B:できない】。
設計変更
⑤発注者は、必要があると認める時は、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することが【A:できる・B:できない】。
⑥工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、定められた期限以内に協議が伴わない場合には、【A:発注者が定めて受注者に・B:受注者が定めて発注者に】通知する。
⑦請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、定められた期限以内に協議が整わない場合には、【A:発注者が定めて受注者に・B:受注者が定めて発注者に】通知する。
破壊検査
⑧破壊検査の費用は、検査結果により、工事の施工部分が設計図書に適合していた場合、【A:発注者・B:受注者】負担とする。
監督員
⑨発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知などは、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとし、【A:発注者・B:監督員】に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
⑩監督員は、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査の権限を【A:有する・B:有しない】。
答え
①B:受注者
②B:受注者
③B:できない
④A:できる
⑤A:できる
⑥A:発注者が定めて受注者に
⑦A:発注者が定めて受注者に
⑧B:受注者
⑨B:監督員
⑩A:有する
復習・確認
公共工事標準請負契約約款
責任
①受注者は、特許権に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
②仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
③受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分又は他の部分から独立して、その機能を発揮する工作物の公示を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
④現場代理人、主任技術者(管理技術者)及び専門技術者はこれを兼ねることができる。
設計変更
⑤発注者は、必要があると認める時は、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
⑥工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、定められた期限以内に協議が伴わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
⑦請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、定められた期限以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
破壊検査
⑧破壊検査の費用は、検査結果により、工事の施工部分が設計図書に適合しているかどうかに関わらず受注者の負担とする。
監督員
⑨発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知などは、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとし、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
⑩監督員は、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査の権限を有する。
その他の問題
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皆さんのこれからがより輝くものになりますように。
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