下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
下水道法
目的
①この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び【A:公衆衛生の向上・B:生活環境の保全】に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
公共下水道管理者
②公共下水道管理者は、公共下水台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことが【A:できる・B:できない】。
③公共下水道管理者は、事業計画の変更を定めようとするときは、あらかじめ政令で定めるところにより、【A:都道府県知事に協議し・B:国土交通大臣の許可を受け】なければならない。
排水設備
④排水設備の改築又は修繕は、【A:当該土地の占有者・B:排水設備を設置した者】が行うものとする。
公共下水道における事業計画に定めるべき事項
⑤定めるべき事項の1つに「【A:供用を開始すべき・B:工事の着手及び完成の】予定年月日」が挙げられる。
公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項
⑥「終末処理場の位置及び名称」は公示しなければならない事項に【A:含まれる・B:含まれない】。
流域別下水道整備総合計画に定めなければならない事項
⑦「下水道により、下水を排除し、及び処理すべき区域に係る下水道の整備事業の実際の順位に関する事項」は定めなければならない事項に【A:含まれる・B:含まれない】。
⑧「下水道により、下水を排除し、及び処理すべき区域における汚水の量及び水質の見通し」は定めなければならない事項に【A:含まれる・B:含まれない】。
下水道の管理
⑨公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、基本的には【A:市町村・B:都道府県】が行う。
⑩流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、基本的には【A:市町村・B:都道府県】が行う。
答え
①A:公衆衛生の向上
②B:できない
③A:都道府県知事に協議し
④B:排水設備を設置した者
⑤B:工事の着手及び完成の
⑥B:含まれない
⑦A:含まれる
⑧B:含まれない
⑨A:市町村
⑩B:都道府県
復習・確認
下水道法
目的
①この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
公共下水道管理者
②公共下水道管理者は、公共下水台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
③公共下水道管理者は、事業計画の変更を定めようとするときは、あらかじめ政令で定めるところにより、都道府県知事に協議しなければならない。
排水設備
④排水設備の改築又は修繕は、排水設備を設置した者が行うものとする。
公共下水道における事業計画に定めるべき事項
⑤
公共下水道における事業計画に定めるべき事項は
- 排水施設の配置、構造及び能力並びに予定処理区域
- 終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置
- 終末処理場以外の処理施設を設ける場合には、その配置、構造及び能力
- 工事の着手及び完成の予定年月日
の4つである。
公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項
⑥
公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項は
- 供用を開始すべき年月日
- 下水を排除すべき区域
- 供用を開始しようとする排水施設の位置
- 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別
の4つである。
流域別下水道整備総合計画に定めなければならない事項
⑦、⑧
流域別下水道整備総合計画に定めなければならない事項は
- 下水道の整備に関する基本方針
- 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
- 下水道により、下水を排除し、及び処理すべき区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
- 下水道により、下水を排除し、及び処理すべき区域に係る下水道の整備事業の実際の順位に関する事項
- 窒素、りんの終末処理場ごとの削減目標及び削減方法に関する事項
の5つである。
下水道の管理
⑨公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、基本的には市町村が行う。
⑩流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、基本的には都道府県が行う。
その他の問題
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