下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
公共工事標準請負契約約款
請求
①受注者は、物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた時、発注者に対して請負代金額の変更を請求することは【A:できる・B:できない】。
②発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるとき、工期の短縮変更を受注者に請求することは【A:できる・B:できない】。
③受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない時、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することは【A:できる・B:できない】。
④受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に誤謬又は脱漏があることを発見した時は、その旨を直ちに【A:発注者・B:監督員】に通知し、その確認を請求しなければならない。
工事を行う場合の監督員
⑤発注者は監督員を変更した時、その氏名を受注者に通知【A:しなければならない・B:しなくてもよい】。
監督員の行為
⑥監督員は設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は【A:発注者・B:受注者】の作成した詳細図等を承諾する権限を有する。
⑦監督員は、支給材料又は貸与品の引き渡しに当たっては、受注者の立会いの上、【A:発注者・B:受注者】の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
⑧監督員は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について、受注者から検査を請求されたときは、応じなければならず、検査に直接要する費用は、【A:発注者・B:受注者】の負担とする。
⑨監督員が正当な理由なく受注者の立会い請求に応じないため、その後の工程に支障をきたすとき、受注者は、監督員に通知した上、当該立会いを受けることなく工事を施工することは【A:できる・B:できない】。
設計変更
⑩設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ、設計図書を変更する場合、工事目的物の変更を伴わないものは、【A:発注者・B:受注者】が設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
答え
①A:できる
②A:できる
③B:できない
④B:監督員
⑤A:しなければならない
⑥B:受注者
⑦A:発注者
⑧B:受注者
⑨A:できる
⑩A:発注者
復習・確認
公共工事標準請負契約約款
請求
①受注者は、物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた時は、発注者に対して請負代金額の変更を請求することができる。
②発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
③受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない時は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することはできない。
→受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない時は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
④受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に誤謬又は脱漏があることを発見した時は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
工事を行う場合の監督員
⑤発注者は監督員を変更した時は、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員の行為
⑥監督員は設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者の作成した詳細図等を承諾する権限を有する。
⑦監督員は、支給材料又は貸与品の引き渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
⑧監督員は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について、受注者から検査を請求されたときは、応じなければならず、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
⑨監督員が正当な理由なく受注者の立会い請求に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会いを受けることなく工事を施工できる。
設計変更
⑩設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ、設計図書を変更する場合、工事目的物の変更を伴わないものは、発注者が設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
その他の問題
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皆さんのこれからがより輝くものになりますように。
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