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製造物責任法とは
製造物責任法は、製品の欠陥によって生命・身体又は財産に被害をこうむったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができることとした民事ルールである。
〇製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
〇製造物責任法では、製品自体が有している品質上の欠陥のほかに、通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
〇この法律でいう「欠陥」というのは、当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。であるから、安全性にかかわらないような品質上の不具合は、この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。
〇製造物の欠陥は、一般に製造業者の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって、被害者はその故意若しくは過失を立証しなくても、欠陥の存在(製造物の欠陥、損害の発生、損害の原因が製造物の欠陥であること)を立証できれば損害賠償を求めることができるようになり、被害者救済の道が広がった。なお、製造物責任法の施行以前は、民法709条によって、損害と加害の故意又は過失との因果関係を被害者(消費者)が立証する必要があった。
〇製造物責任法では、製品自体が有している品質上の欠陥のほかに、通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
〇製造物責任法では、製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合は免責事項となり、製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したとしても損害賠償の責任は負わない。
〇製造業者とは製造物を業として製造、加工又は輸入した者であり、例えば、肉・魚を加工したハム・ソーセージの製造業者やそれを輸入した者は製造業者とみなされる。
〇OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者のように、あたかも製造業者であるかのように見える形で会社名やブランド名を表示した者も「製造業者等」とは見なされる。
〇製造物とは、製造又は加工された動産の総称であり、土地、家屋などの不動産や、未加工の農林水産物(冷凍・冷蔵した肉・魚など)、採掘されたままの鉱物は対象外である。また、電気などの無形のエネルギー、コンピュータ・プログラムなどのソフトウェア、機械の修理などのサービスも該当しない。
〇スポーツカーや住宅、作業用ロボット(組み込まれたソフトウェアを含む)などは「製造物」に該当する。→「住宅メーカーが…」となっていれば住宅。
〇原子炉の運転等により生じた原子力損害については「原子力損害の賠償に関する法律」が適用され、この法律の規定は適用されない。
〇この法律に特段の定めがない製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、民法の規定が適用される。
〇「テレビを使っていたところ、突然発火したが、幸いテレビだけの損害で済んだ。」この場合、製品のみの損害であるため同法対象外となる。
〇損害賠償請求権は10年で消滅する。
〇製造物責任法(PL法)は国内法であり海外に製品を輸出、海外現地生産の場合は適用されない。
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