【下水道2種検定試験】問題〜復習・確認用テスト54〜

下水道2種検定試験

下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。

問題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

①水素イオン濃度指数が【A:2.5・B:12.5】以上の廃アルカリは、特別管理産業廃棄物である。

②【A:国・B:都道府県】は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図らなければならない。

③【A:環境大臣・B:国土交通大臣】は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

④事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、【A:法施行令第6条・B:国土交通省令】で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

⑤国は、2以上の都道府県にわたって処理しなければ適切な処理が困難であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことは【A:できる・B:できない】。

騒音規制法

⑥特定施設とは、工場又は事業場に設置されている施設の内、著しい騒音を発生する施設であって【A:政令・B:都道府県】で定めるものをいう。

⑦規制基準とは、特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音の特定工場等の【A:敷地外・B:敷地の境界線】における大きさの許容限度をいう。

⑧特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって【A:政令・B:都道府県】で定めるものをいう。

⑨【A:国・B:都道府県知事】は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定施設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

⑩【A:環境大臣・B:国土交通大臣】は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。

答え

①B:12.5

②A:国

③A:環境大臣

④A:法施行令第6条

⑤B:できない

⑥A:政令

⑦B:敷地の境界線

⑧A:政令

⑨B:都道府県知事

⑩A:環境大臣

復習・確認

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

①水素イオン濃度指数が12.5以上の廃アルカリは、特別管理産業廃棄物である。(第2条第5項)

は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図らなければならない。(第4条第3項)

環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。(第5条の3第4項)

④事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、法施行令第6条で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。(第12条第1項)

⑤国は、2以上の都道府県にわたって処理しなければ適切な処理が困難であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことはできない

騒音規制法

⑥特定施設とは、工場又は事業場に設置されている施設の内、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。(第2条第1項)

⑦規制基準とは、特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。(第2条第2項)

⑧特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。(第2条第3項)

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定施設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。(第3条第1項)

環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。(第16条第1項)

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※随時更新していきます。

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皆さんの合格の手助けになれば嬉しく思います。

皆さんのこれからがより輝くものになりますように。

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