下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
自家用電気工作物
①電気事業法は、保安規程の整備と電気主任【A:技術者・B:保安者】の監督責任の強化とを通じて自家用電気工作物の保安を確保し、公共の安全を守るように設置者の自主的保安体制の整備の確率を期待している。
②受電電圧が高圧以上の施設及び小出力発電設備以外の発電設備を有する施設は、自家用電気工作物として、【A:電気事業法・B:電気用品安全法】に基づく手続きをしなければならない。
力率改善の目的
③力率改善の目的の一つに、【A:高調波電流・B:電圧降下】の改善がある。
④力率改善の目的の一つに、【A:電力費・B:ノイズ】の低減を図ることが挙げられる。
設置工事
⑤高圧又は特別高圧の避雷器には、一般的に【A:A種・B:B種】設置工事を施す。
⑥300V以下の危機の金属製外箱には、一般的に【A:C種・B:D種】設置工事を施す。
変圧器
⑦変圧器の容量は、偏圧する電力を皮相電力に換算した値に【A:10~20・B:30~40】%の余裕を見込む。
⑧三相変圧を行う場合は、原則として【A:単相変圧器を3台・B:三相変圧器】を使用することを標準とする。
⑨油入変圧器は、モールド変圧器、ガス絶縁変圧器に比べ【A:高価・B:安価】である。
⑩コイルが樹脂型の中に一体化しており、絶縁特性が安定しているという特徴をもつ変圧器は【A:モールド変圧器・B:ガス絶縁変圧器】である。
答え
①A:技術者
②A:電気事業法
③B:電圧降下
④A:電力費
⑤A:A種
⑥B:D種
⑦A:10~20
⑧B:三相変圧器
⑨B:安価
⑩A:モールド変圧器
復習・確認
自家用電気工作物
①電気事業法は、自家用電気工作物の保安体制について自主的な組織の整備を義務付けている。すなわち、保安規程の整備と電気主任技術者の監督責任の強化とを通じて自家用電気工作物の保安を確保し、公共の安全を守るように設置者の自主的保安体制の整備の確率を期待している。
②受電電圧が高圧以上の施設及び小出力発電設備以外の発電設備を有する施設は、自家用電気工作物として、電気事業法に基づく手続きをしなければならない。
力率改善の目的
③、④力率改善の目的は、電力損失の減少、電圧降下の改善及び電力費(基本料金)の低減を図ることである。
設置工事
⑤高圧又は特別高圧の避雷器には、一般的にA種設置工事を施す。
⑥300V以下の危機の金属製外箱には、一般的にD種設置工事を施す。
変圧器
⑦変圧器の容量は、偏圧する電力を皮相電力に換算した値に10~20%の余裕を見込む。
⑧三相変圧を行う場合は、原則として三相変圧器を使用することを標準とする。
⑨油入変圧器は、モールド変圧器、ガス絶縁変圧器に比べ安価である。
⑩コイルが樹脂型の中に一体化しており、絶縁特性が安定しているという特徴をもつ変圧器はモールド変圧器である。
その他の問題
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皆さんのこれからがより輝くものになりますように。
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