下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
水質汚濁防止法
①下水道終末処理施設は水質汚濁防止法における特定施設に【A:含まれる・B:含まれない】。
下水道法
目的
②この法律は、【A:都道府県構想・B:流域別下水道整備総合計画】の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
排水設備
③公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の建築物の敷地である土地にあっては、その【A:土地・B:建築物】の所有者は下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
④公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の道路その他の公共施設(建築物を除く)の敷地である土地にあっては、【A:公共下水道管理者・B:その公共施設を管理すべき者】は下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
⑤建築物の敷地である土地の排水設備の清掃その他の維持は、当該土地の【A:所有者・B:占有者】が行う。
⑥排水設備を設置しなければならない者は、他人の排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるとき、他人の設置した排水設備を使用することは【A:できる・B:できない】。
下水道の管理
⑦二以上の都府県にまたがる公共下水道の管理は、【A:都道府県・B:国】が関係市町村と協議した上で行うことができる。
⑧公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難である公共下水道の管理は、【A:都道府県・B:国】が関係市町村と協議した上で行うことができる。
⑨流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、基本的には都道府県が行うが、【A:市町村・B:国】が関係都道府県と協議した上で行うことができる。
⑩一の市町村では設置することが困難である都市下水路の管理は、都道府県が【A:関係市町村・B:国】と協議した上で行うことができる。
答え
①A:含まれる
②B:流域別下水道整備総合計画
③B:建築物
④B:その公共施設を管理すべき者
⑤B:占有者
⑥A:できる
⑦A:都道府県
⑧A:都道府県
⑨A:市町村
⑩A:関係市町村
復習・確認
水質汚濁防止法
①下水道終末処理施設は水質汚濁防止法における特定施設に含まれる。
下水道法
目的
②この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
排水設備
③公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の建築物の敷地である土地にあっては、その建築物の所有者は下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
④公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の道路その他の公共施設(建築物を除く)の敷地である土地にあっては、その公共施設を管理すべき者は下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
⑤建築物の敷地である土地の排水設備の清掃その他の維持は、当該土地の占有者が行う。
⑥排水設備を設置しなければならない者は、他人の排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の設置した排水設備を使用することができる。
下水道の管理
⑦二以上の都府県にまたがる公共下水道の管理は、都道府県が関係市町村と協議した上で行うことができる。
⑧公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難である公共下水道の管理は、都道府県が関係市町村と協議した上で行うことができる。
⑨流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、基本的には都道府県が行うが、市町村が関係都道府県と協議した上で行うことができる。
⑩一の市町村では設置することが困難である都市下水路の管理は、都道府県が関係市町村と協議した上で行うことができる。
その他の問題
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