実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。
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平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。
赤文字は重要ポイントです。
【CPD(Continuing Professional Development)】
「技術士の資質向上の責務」は、技術士法第47条2に「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」と規定されているが、海外の技術者資格に比べて明確ではなかった。このため、資格を得た後の技術士の継続的な資質向上のための取組をCPDと呼び、法律で責務と位置づけられた。
「技術士CPDガイドライン第3版(平成29年4月発行)」
技術士制度の普及、啓発を図ることを目的とし、技術士法により明示された我が国で唯一の技術士による社団法人である公益社団法人日本技術士会が掲げている。
〇技術者はCPDへの取組を記録し、その内容について証明可能な状態にしておく必要があるとされるので、記録や内容の証明がないものは実施の事実があったとしてもCPDとして有効と認められない場合がある。
〇技術士は常にCPDによって、業務に関する知識及び技能の水準を向上させる努力をすることが求められている。
〇CPDへの適切な取組を促すため、それぞれの学協会は積極的な支援を行うとともに質や量のチェックシステムを導入して、資格継続に制約を課している場合がある。
〇日常業務だけでは、CPD要件を満たしていることにはならない。
〈技術CPDの基本〉
〇技術業務は、新たな知見や技術を取り入れ、常に高い水準とすべきである。また、継続的に技術能力を開発し、これが証明されることは、技術者の能力証明としても意義があることである。
〇継続研鑽は、技術士個人の専門家としての業務に関して有する知識及び技術の水準を向上させ、資質の向上に資するものである。従って、何が継続研鑽となるかは、個人の現在の能力レベルや置かれている立場によって異なる。
〇継続研鑽の実施の記録ついては、自己の責任において、資質の向上に寄与したと判断できるものを継続研鑽の対象とし、その実施結果を記録し、その証しとなるものを保存しておく必要がある。
(中略)
〇技術士が日頃従事している業務、教職や資格指導としての講義など、それ自体は継続研鑽とはいえない。しかし、業務に関連して実施した「専門家としての能力の向上」に資する調査研究活動等は、継続研鑽活動であるといえる。
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