実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。
試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。
平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。
赤文字は重要ポイントです。
【技術士法第4章】
〇技術士法第4章技術士等の義務(技術士等とは、技術士及び技術士補を指す。)
(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
〇技術士等は、その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。
〇業務遂行の過程で与えられる情報や知見は、発注者や雇用主の財産であり、技術士等は守秘の義務を負っている。依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報も対象となる。
〇技術士等の秘密保持義務は、退職後も果たさなければならない。
(技術士等の公益確保の責務)
第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
〇技術士等は、関与するその業務が社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず、公衆の安全、健康、福祉を損なう、又は環境を破壊する可能性がある場合には、自己の良心と信念に従って行動する。
〇依頼者の意向が技術士等の判断と異なった場合、依頼者の主張が安全性に対し懸念を生じる可能性があるとき、技術士等は予想される可能性について指摘する。
〇技術士は、部下が作成した企画書を承認する前に、設計、製品、システムの安全性と信頼度について、技術士として責任を持つために自らも検討しなければならない。
〇技術士等は、職務上の助言あるいは判断を下すとき、利害関係のある第三者又は組織の意見をよく聞くことが肝要であり、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて判断すべき(倫理綱領)。事実からの判断と差異があることは公益を確保しているとは言えない。
〇技術士等は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならず、いかなる場合でも公益確保の責務は求められる。
〇技術士等は、その業務において利益相反の可能性がある場合には、説明責任と公正さを重視して!雇用者や依頼者に対し、利益相反に関連する情報を開示する。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
〇技術士は、自分の持つ専門分野の能力を最大限に発揮して業務を行わなくてはならないが、専門分野外に関しては自分の判断で業務を進めることは許されない。
(技術士補の業務の制限等)
第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
〇企業に所属している技術士補は、顧客がその専門分野能力を認めた場合であっても、技術士補の名称を表示して技術士に替わって主体的に業務を行ってはならない。
(技術士の資質向上の責務)
第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
〇技術は日々変化、進歩している。技術士は、名称表示している専門技術業務領域を能力開発することによって、業務領域を拡大することができる。
〇技術士は、その登録を受けた技術部門に関しては充分な知識及び技能を有していたとしても、常にその業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させるよう努める。
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