【環境・エネルギー 10/10】〜特許法と知的財産基本法、SDGs(持続可能な開発目標)、生物多様性の保全、パリ協定〜

技術士一次試験

実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。

試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。

平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

【特許法と知的財産基本法】

〇特許法において発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

〇特許法は、発明の保護と利用を図ることで発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。

〇知的財産基本法において、知的財産には、発明や考案などの自然法則を利用して生み出されたもの以外にも、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの(意匠、著作物など)も含まれる

〇知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。

〇知的財産基本法によれば、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有する

【SDGs(持続可能な開発目標)】

〇ミレニアム開発目標(MDGs)」の課題を踏まえ、2015年9月に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核となるものである。

〇今後、先進国や経済発展が進む途上国の両方を対象として持続可能な開発に関する目標を定めたものであり、環境、経済、社会の三側面統合の概念が明確に打ち出されている。

〇17のゴールと各ゴールに設定された169のターゲットから構成されており、「ミレニアム開発目標(MDGs)」と比べると、水、持続可能な生産と消費、気候変動、海洋、生態系・森林など環境問題に直接関係するゴールが増えている。

〇目標達成のために、多種多様な関係主体が連携・協力する「マルチステークホルダー・パートナーシップ」を促進することが明記されている。

〇日本では、内閣に「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」が設置され、2016年12月に「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」が決定されている。

【生物多様性の保全】

〇生物多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼすおそれのある遺伝子組換え生物の移送、取扱い、利用の手続等について、国際的な枠組みに関する議定書が採択されている。

〇移入種(外来種)は在来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の駆逐を招くような重大な影響を与えるものもある。

〇生物多様性条約は、1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため開放され、所定の要件を満たしたことから、翌年発効した。

〇生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現することである。

〇移入種問題は、生物多様性の保全上最も重要な課題の1つとされているが、我が国では外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)などにより、必要に応じて駆除することが認められている。

【パリ協定】

〇国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された。

〇パリ協定では排出削減目標に対する達成目標は設けずに、努力目標に留まっている

〇産業革命前からの地球の平均気温上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求することとした。

〇各国より提供された温室効果ガスの排出削減目標の実施・達成に関する情報について、専門家レビューを実施することとした。

〇我が国が提案した二国間オフセット・クレジット制度(JCM)を含む市場メカニズムの活用が位置づけられた。

〇途上国における森林減少及び森林劣化による温室効果ガス排出量を減少させる取組等について、実施及び支援するための行動をとることが奨励された。

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