公害苦情調査結果、騒音防止法、振動規制法、その他建設環境

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平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

公害苦情調査結果

・平成19年度以降10年連続で減少している。
・環境基本法で定められた典型7公害の公害苦情受付件数のうち、騒音、大気汚染はそれぞれ3割を超えている。
・典型7公害以外の公害苦情受付件数では、廃棄物投棄は約4割を占めている。
・公害苦情受付件数を、主な発生原因別にみると、最も多いのは焼却(野焼き)で、全体の約2割を占めている。
・公害苦情受付件数を、主な発生源別にみると、会社、事業所が約4割で、うち一番多いのが建設業である。

騒音防止法

・騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。
・規制基準には、敷地境界の騒音の大きさの他に、区域の区分に応じた作業時間の制限等が定められている。
・指定区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間、騒音の防止の方法等を作業開始の7日前までに市町村長に届け出なければならない。
・都道府県知事が騒音について規制する地域を指定するとともに、時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
・建設工事においては、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としている(大型ダンプトラックによる運搬作業は特定建設作業に含まれない)。

振動規制法

・振動規制地域は、都道府県知事が指定し、地域ごとに昼間や夜間などの時間区分ごとの規制基準が定められている。
・振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する基準では、特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。

その他建設環境

・環境基本法で定める「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
・規制基準は、主に地域の環境基準を維持するために課せられる基準で、大気汚染防止法では「排出基準」、水質汚濁防止法では「排水基準」、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法では「規制基準」という用語が用いられている。
・気候変動対策として緩和策と適応策は車の両輪であり、これらを着実に推進するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」並びに「気候変動適応法」の2つの法律が施行されている。
・建設副産物流のモニタリング強化の実施手段の1つとして始まった電子マニフェストは、既存の法令に基づく各種届出等の作業を効率化し、働き方改革の推進を図る相互連携取り組みである。
・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物である。
・建設リサイクル法で規定されている「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつその再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものと定められている。
・土壌汚染とは、土壌の特定有害物質として、鉛、砒素、トリクロロエチレン等が指定されている。

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