実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。
試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。
平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。
赤文字は重要ポイントです。
【リコール】
〇事業者にとって、消費者に安全な製品を供給することは重要な責務であるが、製品事故等の発生を完全にゼロにすることは極めて困難なため、事故の発生又は兆候を発見した段階で!適正な届出と回収・修理などのリコールを自主的に実施することが求められている。
〇また、特に消費者に対して人的危害が発生・拡大する可能性があることに気付きながら適切なリコール等の対応をせず、重大な被害を起こしてしまった場合には、行政処分の対象となるばかりではなく、損害賠償責任や刑事責任に発展する場合もあり、その責任は製造事業者や輸入事業者についてはもちろんのこと、販売・流通事業者、設置・修理事業者等も該当する場合がある。
〇よって事業者にとって、迅速かつ的確にリコールを実施することはますます重要になっており、消費者をはじめ社会全体から事業者に対する評価を維持・向上することにも繋がっている。
〈リコールの対象〉
〇製品設計の欠陥により製品事故が発生した場合だけでなく、製品の経年劣化によって重大事故が発生した場合であってもリコール回収の対象になり得る。
〇リコール対象製品が追跡可能であり、すべての対象製品を回収することができる場合に、事業者は関係行政機関等へリコールの報告を行う必要はあるが、広告媒体などによるリコールの社告は行わなくともよい。
〇製品欠陥による事故のおそれだけでなく、製品の表示内容の誤りであってもリコール回収の対象となり得る。
〇製造事業者が法律に基づいてリコール回収を行ったからといって、直ちに製造物責任法(PL法)の責任を負うとは限らない。
〇医薬品もリコール対象となる。
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