地域地区

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地域地区

・都市計画区域内を市街地区域と市街化調整区域に分けた後、更にその土地をどのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどの目的別に分類する。この分けられた地区のことを地域地区と呼ぶ。
・地域地区は「用途地域」と「補助地域地区」に分けられる。
・都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができる。しかし、周囲の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなる。そこで、都市計画法で都市を住宅地、商業地、工業地など13種類の地域に区分し、これを「用途地域」として定めている。
・用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限と合わせて、容積率や道路の幅に見合った建物の高さなどの建築物の立て方のルールが定められる。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになる。
・用途地域は平成29年の都市計画法の改正により田園住居地域が加えられ、計13種類となった。
・市街化区域では少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域では原則として用途地域を定めない。また、非線引き区域、準都市計画区域においても用途地域を定めることができる。
・用途地域による建築物の用途の制限は、建築基準法によって規定されている。
・当別用途地区および特定用途制限地域における具体的な建築物の用途の制限は、地方公共団体の条例で定められる。
●用途地域

  • 田園居住地域:市街化区域内の農地を都市の構成要素として位置づけ、農地と市街地の共存を図るために設定された用途地域。
  • 防火地域と準防火地域:市街地における防火や防災のため、耐火性能の高い構造の建築物を建設するように定められた地域。

●補助的地域地区

<用途地域内>

・高度地区:用途地域内において市街地の環境や景観を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。
・高度利用地区:用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建設面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区。
→建ぺい率=建築面積÷敷地面積 
→容積率=延床面積÷敷地面積
・特別用途地区:地域の特性にふさわしい土地利用や、環境の保護等の特別な目的の実現を目指すため、用途地域の指定を補完するために指定される地区(風俗営業店や映画館などがある商業地域に学校がある場合、教育環境の向上を目的とした地区設定をし、規制をかけるなど)。
・高層住居誘導地区:第一種、第二種居住地域、準居住地域、近隣商業施設、準工業地域のうち、今後高層住宅化を進める地域のうち、容積率制限が10分の40、10分の50と定められた地域に定める。

<用途地域内外>

・特定街区:市街地の整備やその改善を図るため、建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区(都市計画で、容積率、高さ等が緩和規制され、建築基準法は適用されない)。
・景観地区:良好な景観の形成を図るための地区。建築物の建築等には、市町村長の認定が必要となる。
・風致地区:市街地における自然環境を保全するための地区。建築物の建築等、木竹の伐採は、地方公共団体の条例で規制することができる。

<用途地域外>

・特定用途制限地域:市街化調整区域を除く、用途地域が定められていない土地の区域内において、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、非線引き区域や、準都市計画区域において、制限すべき特定の建築物等の用途概要を条例で定める。

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