実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。
試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。
平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。
赤文字は重要ポイントです。
食品表示
〇食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し選択したり、適正に使用したりする上での重要な情報源となる。また、万が一食品を原因とした事故が発生した場合に、その責任の所在や事故の拡大を防止する措置を迅速かつ的確に行うための手がかりともなる。食品の表示に関する決まりには様々なものがあり、法令に適合するように表示しなくてはならない。
〇輸入加工食品は、その食品が最終的に加工された国の名前を原産国名として表示することとなっている。また、国内で加工された食品であっても、品目等の条件によってはその加工食品に使われた輸入原料の原産国表示が義務付けられている。
〇賞味期限とは、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことである。一方で、賞味期限が切れた食品がすぐに食べられなくなる訳ではないので、食品の廃棄による無駄やロスを削減するために、賞味期限の表示について見直す取り組みがなされている。
〇アレルギー症状の原因となる原材料を使用した加工食品には、アレルギーの原因となる特定原材料を含む旨の記載が義務付けられている。さらに、食習慣の変化などによりアレルギー症状を原因とした事故の発生状況も変化することから、定期的な調査に基づき記載が義務付けられる特定原材料の見直しが行われている。
〇消費期限とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質(状態)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限のことである。なお、消費期限の設定は原則として食品の製造業者・加工業者・販売業者及び輸入業者が行う。
家電製品の安全のための表示
〇家電製品の安全確保に関しては、製造者による安全な製品の供給と、使用者に対する配慮が必要である。従来から家電製品の製品本体などに注意喚起の表示は行われていたが、危険の度合いや、指示事項の表現方法、表示内容などが製品ごとに異なっているなど、必ずしも使用者にとって明確なものではなかった。そこで、使用者に対する安全確保のための手段として「家電製品の安全確保のための表示に関するガイドライン」が定められた。そこでは家電製品の安全性維持等のための表示(警告表示)について、基本的な考え方などがまとめられており、警告表示を効果的に行うため、人身への危害と財産への損害を考慮し「危険」「警告」及び「注意」の3段階のレベルに分類し、それぞれに適した表示を行うこととなっている。
〇警告表示は、製品の購入から廃棄時の処理に至る各使用段階のすべてを対象としており、保守・点検や製品保管時の禁止事項なども含まれる。
〇「電気用品安全法」あるいは「消費生活用製品安全法」等の法令により定められた表示については、本ガイドラインに関わらずそれらの法令を順守する。
〇警告表示は家電製品本体だけではなく、取扱説明書、カタログ、包装資材等にも表示することができる。
〇日本国内仕様の家電製品表示に適用されるため、日本国外で販売する家電製品については本ガイドラインに沿った警告表示を行う必要はない。
〇使用者が使用方法を誤った場合に発生する危害や損害についても、予見可能な誤使用についても配慮する必要がある。
GHS
〇供給者(製造業者や輸入業者など)を介して、化学品が国境を越えて流通する中で、安全性などの情報提供が国の違いにより異なることを解消する目的として、2003年に「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:略称GHS)」が国際連合から勧告され、各国において化学品の表示を適切に行っていく取組が実施されている。これにより、GHSで定められた基準に従って化学品を分類し、表示を行うことで、受給者や消費者などは、身の回りにある化学品の危険有害性を正しく知ることが期待できる。
〇日本においては、これらの考えを基に、化学品の危険有害情報の伝達方法について、容器のラベル等への記載事項を日本工業規格(JIS)で規定している。
〇表示に必要な情報として、危険有害性に関する情報、化学品の名称、供給者を特定する情報などを定めている。
〇特定の情報を伝達する手段のために必要な情報として、文字だけでなく化学品の特定の情報を伝達する、絵表示を定めている。
〇供給者は、化学品について新たな知見が得られたときは、表示内容を更新した最新版を提供することが望ましいとされている。
〇GHSで決められた事項以外に、日本独自の法令によって表示が定められている事項を追加して表示することも認められている。
品質不正問題
〇我が国で2017年以降、品質不正問題(検査データの書き換え、不適切な検査等)が多数顕在化した。
〇組織の風土には、トップのリーダーシップが強く関係する。
〇近年顕在化した品質不正問題は、1つの部門内に閉じたものだけでなく、部門ごとの責任の不明瞭さや他部門への忖度といった事例も複数見受けられた。
〇企業不祥事や品質不正問題の原因は、それぞれの会社の業態や風土が関係するので、他の企業にも参考になる。
〇発覚した品質不正問題は単発的に起きたものとは限らない。
〇企業はすでに企業倫理に関するさまざまな取組を行っている。今回のような品質不正問題は、個々の組織構成員の問題であり、組織全体の問題でもある。
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