【安全管理、ALARAの法則】

技術士一次試験

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平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

【安全管理】

・システム安全は、環境要因、物的要因及び人的要因の総合的対策によって達成される。

〇機能安全とは、安全のために主として付加的に導入された電子機器を含んだ装置が、正しく働くことによって実現される安全である。

〇機械の安全確保は、機械の製造等を行う者によって十分に行われることが原則である。

〇安全工学とは、製品が使用者に対する危害と、生産において作業者が受ける危害の両方に対して、人間の安全を確保し評価する技術である。

〇安全工学は大規模災害に限ったものではない。

〇レジリエンス工学は、事故の未然防止・再発防止だけでなく、回復力を高めること等にも着目している。

【ALARAの原則】

公衆衛生分野における科学技術者やリスク管理者が、規格基準や規制などのリスク管理措置を検討並びに意思決定する際に考慮される原則として、ALARA(as low as reasonably achievable)の原則がある。

〇「合理的に達成可能な範囲で、できる限り低くする」という原則がある。

〇我が国はもとより国際的にも放射線防護に関する技術的基準の考え方は、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告を尊重して検討されてきた口直近の2007年ICRP勧告で、特に重視されているのが「防護の最適化」である。「これ以上放射線量が低ければ確率的影響(がんや遺伝的影響)のリスクがないという「しきい値」は存在せず、「どれだけ線量が低くてもその線量に応じたリスクが存在する」という考え方にもとづいて、合理的に達成可能な範囲でできる限り被ばく線量を低減しよう(as low as reasonably achievable)とするのが「最適化」の考え方である。

〇このALARAの原則には「経済的、社会的要因を考慮して」という条件がついている。できるだけ被ばく線量は低く抑えようと努力する一方で、低い被ばく線量をさらに最小化しようという努力がその効果に対して、不釣り合いに大きな費用や社会的な制約・犠牲を伴う場合にはよしとしない,ということである。

〇またALARAの原則は放射線防護の分野に限らず、食品安全の分野においても適用されている。コーデックス委員会(国際食品規格委員会)において、食品中の汚染物質の低減や基準値設定に用いられているほか、厚生労働省でも「食品中の汚染物質に係る規格基準設定の基本的な考え方」にも適用されている。

〇すなわち、我が国の食品中の汚染物質の規格基準を設定する際に、コーデックス規格が定められている食品については、国内に流通する食品中の汚染物質の汚染実態及び国民の食品摂取量等を踏まえ検討したうえで、そのコーデックス規格が適当とされれば採用する。また、その採用が困難な場合は関係者に対し汚染物質の低減対策に係る技術開発の推進等について要請を行うとともに,必要に応じて関係者と連携し、ALARAの原則に基づく適切な基準値又はガイドライン値等の設定を行うとしている。

〇自然放射線(大地放射線や屋内ラドン)の高い地域を抱える国々では、その地域の被ばく実態や低減に要する費用、住民の社会的な制約・犠牲を考慮し、自然放射線の防護に加えて、被ばく線量を低く抑える施策を考えるとした国際的な合意形成がなされている。

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