実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。
試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。
平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。
赤文字は重要ポイントです。
【労働安全衛生法における安全並びにリスク】
日本においても平成28年6月に労働安全衛生法が改正され、「ISO/IEC Guide51」(JIS Z 8051:2015)の考え方が導入されている。
〇事業者は事業場の安全衛生水準の向上を図っていくため、個々の事業場において危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずる必要がある。
〇事業者は、職場における労働災害発生の芽を事前に摘み取るために、設備、原材料等や作業行動等に起因するリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて必要な措置を実施するように努めなければならない。なお、化学物質に関してはリスクアセスメントの実施が義務化されている。
〇事業者は、各事業場における機械設備、作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業における危険性又は有害性を特定するに当たり、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮する。
〇リスクアセスメントの実施時期は、労働安全衛生法で次のように規定されている。
- 建築物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき
- 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき
- 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき
- その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生じるおそれがあるとき
〇過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは全て調査対象であるが、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されたものについては、調査等の対象から除外してよい。
【自然災害・産業災害】
〇気候の変化による災害が多発している。また、平成23年の東日本大震災を通じてさまざまな施設の安全には限度があるのではないかと市民は考えるようになった。事実、施設の強度や高さの設定根拠を上回る外力により、施設が危険な状態になることがあることも想定し、これは受容すべきリスクとして施設等を設計することが行われている。また、一般の産業や工事においても、安全を確保しているとされる機械や施工において事故が発生している。
〇自然災害や産業において安全性を高める手法としてリスクマネジメント手法が用いられる。リスクアセスメントによりリスクの重大性が評価されたものに対する対処方法としては、リスク回避、リスク低減、リスク移転、リスク保有などがあり、これを担当する科学者や技術者は最適な選択を行うように努力することが必要である。
〇産業においては、職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ出し、低減・除去するための手法としてリスクアセスメント等の実施が努力義務化されている。これは災害が発生していない職場であっても潜在的な危険性や有害性は存在しており、これが放置されるといつか災害が発生する可能性があることを考慮したものである。
〇未経験なリスクに対して市民は過大や過小に評価する一般的傾向があるため、科学者や技術者は、自然災害や産業災害のリスクが一般市民に正しく伝達されるように、適切な助言を行う必要がある。
〇さまざまな施設を設ける際に受容すべきリスクが存在するのであればリスクマネジメントを担当する科学者や技術者は、その受容すべきリスクがどのようなものであるのかを説明すべきである。もしリスクが顕在化した場合の被害については、リスクが顕在化した場合を想定して説明する必要がある。
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