【環境・エネルギー 1/10】〜大気汚染、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)〜

技術士一次試験

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【大気汚染】

〇我が国では、1960年代から1980年代にかけて工場から大量の硫黄酸化物等が排出され、工業地帯など工場が集中する地域を中心として著しい大気汚染が発生した。その対策として、大気汚染防止法の制定(1968年)、大気環境基準の設定(1969年より順次)、大気汚染物質の排出規制,全国的な大気汚染モニタリングの実施等の結果、硫黄酸化物と一酸化炭素による汚染は大幅に改善された。

〇1970年代後半からは大都市地域を中心とした都市・生活型の大気汚染が問題となり、その発生源は、工場・事業場のほか年々増加していた自動車であり、特にディーゼル車から排出される窒素酸化物浮遊粒子状物質の対策が重要な課題となり、より一層の対策の実施や国民の理解と協力が求められた。

〇現在においても、窒素酸化物や炭化水素が反応を起こして発生する光化学オキシダントの環境基準達成率は低いレベルとなっており、対策が求められている。

〇PM2.5とは、粒径10μm以下の浮遊粒子状物質のうち、肺胞に最も付着しやすい粒径2.5μm以下の大きさを有するものを指す。

〇二酸化硫黄は、硫黄分を含む石炭や石油などの燃焼によって生じ呼吸器疾患や酸性雨の原因となる。

〇二酸化窒素は、物質の燃焼工程から発生する物質で、呼吸器疾患を引き起こす物質であるとともに光化学オキシダントの原因物質でもある。

〇光化学オキシダントは、工場や自動車から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物などが太陽光により光化学反応を起こして生成される酸化性物質の総称である。

〇一酸化炭素は、有機物の不完全燃焼によって発生し、ヘモグロビンと結合することで酸素運搬機能を阻害する等の健康影響の他、メタンの大気寿命を長くする。

【「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」】

〇温対法第28条にて、森林などの吸収作用の保全および強化を図ることが定められている。

〇温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素を対象としている。

〇事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い特定排出者のうち、政令で定める規模以上の事業所を有する場合には、その事業所ごとに、温室効果ガス算定排出量に関し定められる事項を事業所管大臣に報告しなければならない。

〇国民が行う温暖化防止のための行動を効果的に進めるため、都道府県知事は、地球温暖化防止活動推進員の委嘱や地域地球温暖化防止活動推進センターの指定を行うことができる。

〇地球温暖化対策計画は、温室効果ガスの排出量などの事情を勘案して、少なくとも3年ごとにその目標及び施策について検討し、必要と認めるときは速やかに変更しなければならない。

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