国土形成計画、都市開発事業

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国土形成計画

・平成17年(2005年)に、それまで日本の国土政策の根幹を定めてきた『国土総合開発法』が『国土形成計画法』へと根本的に改正された。国土形成計画は、長期的な国土づくりの指針(概ね10年間)を示す全国計画と、国と地方の共同によるブロック単位(首都圏、近畿圏、中部圏、東北圏、北陸圏、中国圏、四国圏、九州圏)ごとの広域地方計画の2層だてとなっている。北海道は北海道開発法。沖縄は沖縄振興特別措置法が存在している。全国計画は平成27年8月に閣議決定され、2015~2025年の概ね10年間を対象としている。
・広域地方計画制度の創設に伴い、首都圏整備法等に基づく各大都市圏の整備に関する計画を整理するとともに、東北開発促進法をはじめとした各地方の開発促進法が廃止された。
・全国計画は、国土交通大臣が自治体からの意見聴取等の手続きを経て案を作成し、閣議で決定する。
・広域地方計画は、国と地方の協議により策定するために設置された広域地方計画協議会での協議を経て、国土交通大臣が決定する。

都市開発事業

・まちづくりには個別整備方法(用地買収方式)と、総合的整備方式(区画整理方式)の代表的な二つの手法がある。

用地買収方式

・計画された幹線道路や公園などの公共施設をつくるために、必要な用地を買収して、個別に線、点的な整備をする。原則として、生活道路や宅地の整備はできず、新たに道路に面する宅地は便利になるが、その他の宅地はそのままとなる。
<特徴>

  1. 道路、公園部分しか買収しないので不正形な残地が残ってしまう場合がある。
  2. 用地買収により、生活に必要な規模の土地がなくなり他の地区に移転することがある。
  3. 新たに道路に面する宅地は便利になるが、他の宅地はそのまま残る。

区画整理方式

土地所有者や市町村などがまちづくりの面的な計画を行う。その計画に沿って、一定の区域を定め、道路、公園等の公共用地や事業費を生み出すための土地を、宅地の利用増進に応じて公平に出し合い(減歩)、道路、公園、河川及び宅地を総合的に整備改善する。事業が区域内で完結するので、地区外へ移転することはない。事業区内すべての宅地が成形され、道路に面するため便利になる。また、上下水道、電気、ガスなどの総合的な整備が行われる。

<特徴>

  1. 道路、公園などの公共施設が総合的に整備される。
  2. 施工後も地区内に残ることになるので、地域コミュニティが保たれる。
  3. すべての土地が整形になり、道路に面し土地利用が便利になる。

その他

・換地方式:事業施工区域内の用地は原則として買収せず、道路、公園などの公共施設用地を施工区域内のすべての土地所有者から少しずつ提供してもらう代わりに、すべての土地の交換や分合筆を同時に行う。

・新都市基盤方式:買収方式と換地方式を組み合わせたもので、各地主の土地についてその一定割合を一団の住宅施設用地として買収し、残りを元の所有者に換地する。

・権利変換方式:土地だけではなく建物の床面にまで交換の範囲を広げるもので、市街地の高度利用をすべき区域において施行される。

・免許方式:海岸や湖沼など水面を埋立てて市街地を造成する場合に埋立て免許が必要なことからこのように呼ばれており、埋立てにより比較的低廉な土地が大量に得られるが、漁業権補償などの問題を伴うことが多い。

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