【過労死等防止対策推進法による取組、テレワーク】

技術士一次試験

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平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

過労死等防止対策推進法による取組

我が国では平成26年11月に過労死等防止対策推進法が施行され、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっている。政府はこれに取組むため「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけ等の監督指導を推進している。

〇フレックスタイム制は、一定期間内の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業、終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度をいう。

〇長時間労働が発生してしまった従業員に対して適切なメンタルへルス対策、ケアを行う体制を整えることも事業者が講ずべき措置として重要である。

〇働き方改革の実施には、労働基準法の遵守にとどまらず働き方そのものの見直しが必要で、朝型勤務やテレワークの活用、年次有給休暇の取得推進の導入など、経営トップの強いリーダーシップが有効となる。

〇「労働時間」には業務に必要な学習等を行っていた時間も含まれる

〇「管理監督者」の立場にある労働者は、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定が適用されないが、深夜労働や有給休暇は適用される。一律には除外できない。

〇現在の法律では、産休の対象は、パート、雇用期間の定めのない正規職員に限らず、非正規職員も対象となっている。

〇産前休業も産後休業も、必ず取得しなければならない休業ではなく取得は必須ではない

〇男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、事業主は、事業主や妊娠等した労働者やその他の労働者の個々の実情に応じた措置を講じることができる

【テレワーク】

〇労働者が情報通信技術を利用して行うテレワーク(事業場外勤務)は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で業務を行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うモバイル勤務に分類がされる。

〇労働者が所属する事業場での勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減等のメリットがある。

〇使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。

〇労働者にとっては「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」や「長時間労働になり易い」などが言われている。使用者にとっては「情報セキュリティの確保」や「労務管理の方法」など、検討すべき問題・課題も多い。

〇労働者がテレワークを行うことを予定している場合、使用者はテレワークを行うことが可能な勤務場所を明示することが望ましい。

〇テレワーク中、労働者が労働から離れるいわゆる中抜け時間については、自由利用が保証されている場合、休憩時間や時間単位の有給休暇として扱うことが可能である。

〇通勤や出張時の移動時間中のテレワークでは、使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間に該当する。

〇使用者は、労働者を守るためにも、労働時間を把握する責務がある

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