【不正行為】

技術士一次試験

実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。

試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。

平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

【不正行為】

〇高等教育を受ける者は、実験や卒業論文、卒業研究等を通して、実験データの取り扱い方やレポートの書き方等を学び、何が研究活動の不正なのかについて具体的に理解を深め、不正を行わない自律意識を身につけなければならない。

〇個々の研究者はもとより、科学コミュニティや研究機関、競争的資金の配分機関は理解して、不正行為に対して厳しい姿勢で臨まなければならない。

〇不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止と併せ、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。

〇研究機関において、研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための研究倫理教育を実施することは、研究者倫理を向上させることになり、不正行為を事前に防止することに繋がり、公正な研究活動を推進する環境整備となる。

〇研究不正には、研究における「不正行為」と研究費の「不正使用」の2つがある。

〇他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどは、研究者倫理に反する行為として認識され、不正行為にも該当する。

科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は,不正行為に当たらない。

〇文部科学省は税金を科学研究費補助金などの公的資金に充てて科学技術の振興を図る立場なので、このような不正行為に関するガイドラインを公表したが、個人が自らの資金と努力で研究活動を行い、その成果を世の中に公表する場合であっても、このガイドラインの内容を参照する必要がある。

〇同じ研究成果の場合、言語を変えて日本語と英語で別々の学会に論文を発表したとしても、ガイドラインの二重投稿に該当する。

〇研究の自由は、科学や技術の研究者に社会から与えられた大きな権利であり、真理追究あるいは公益を目指して行われ、研究は、オリジナリティ(独創性)と正確さを追求し、結果への責任を伴う。

〇研究が科学的であるためには、研究結果の客観的な確認・検証が必要である。取得データなどに関する記録は保存しておかねばならない。データの担造(ねつぞう)、改ざん、盗用は許されない。

〇研究費は、正しく善良な意図の研究に使用するもので、その使い方は公正で社会に説明できるものでなければならない。研究費は計画や申請に基づいた適正な使い方を求められ、目的外の利用や不正な操作があってはならない。

〇学術研究論文では先発表優先の原則がある。著者のオリジナルな内容であることが求められる。先人の研究への敬意を払うと同時に、自分のオリジナリティを確認し主張する必要がある。そのためには新しい成果の記述だけではなく、その課題の歴史・経緯、先行研究でどこまでわかっていたのか、自分の寄与は何であるのかを明確に記述する必要がある。

〇論文を含むあらゆる著作物は著作権法で保護されている。引用には、引用箇所を明示し、原著作者の名を参考文献などとして明記する。図表のコピーや引用の範囲を超えるような文章のコピーには著者の許諾を得ることが原則である。

〇論文の著者は、研究論文の内容について応分の貢献をした人は共著者にする必要がある。論文の著者は、論文内容の正確さや有用性、先進性などに責任を負う。共著者も論文全体の内容に関して責任を持つ。

〇実験上多大な貢献をした人であっても、作成共著者は研究論文や報告書の内容や正確さを説明できなければならない。

〇特定不正行為が確認された研究活動に係る競争的資金等において、配分機関は、特定不正行為に関与したと認定された研究者及び研究機関に対し、事案に応じて交付決定の取消し等を行い、また、当該競争的資金等の配分の一部又は全部の返還を求めることができる。

〈特定不正行為〉

〇ねつ造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

〇改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

〇盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。

まとめノート一覧

まとめノート一覧はこちら

※記事が完成次第、随時追加致します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました