環境影響評価、水質汚濁

実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。

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平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

環境影響評価

・日本で環境影響評価法(環境アセスメント法)が交付されたのは平成9年で、当時のOECD加盟国中で最も遅かった。
・方法書や準備書について、環境の保全の見地からの意見を意見書の提出により、誰でも述べることができる。
・環境アセスメントに関する条例は、すべての都道府県、ほとんどの政令指定都市において制定されている。
・環境影響評価法では、第1種事業については全てが環境アセスメントの手続きを行うことになる。
・手続きの大略的な流れは、配慮書→スクリーニング(第2種事業の判定)→スコーピング(方法書)→アセスメント(調査・予測・評価)→準備書→評価書→報告書の順になる。
・スクリーニング:第2種事業を環境影響評価法の対象とするかどうかを判断する手続き。事業計画に対して知事の意見を聴く。
・スコーピング(検討範囲の絞り込み):事業の特性や地域環境に応じて評価項目、調査手法などを選定する手続き。事業計画、評価の対象、評価の枠組みなどを定めた【方法書】に関して知事、市町村長、住民等の意見を聴き、方法書を確定する手続きのこと。
・事業開始後にモニタリング、フォローアップを行い、予測の不確実性を補っていく。
・法令手続きの中で、地形、地質など、予測の不確実性が少ない項目について、準備書及び評価書の事後調査計画の記載を省略することができる。
・環境影響評価手続きにおいて作成する図書(環境影響評価方法書など)を誰にでも見られるようにする縦覧では、紙媒体に加えて、インターネットにより行うことが義務付けられている。

水質汚濁

・生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラントは、水質汚濁防止法における特定施設である。
・富栄養化:湖沼や内湾において、窒素、りん等の栄養塩の濃度が高い状態に遷移すること。

・BOD(生物化学的酸素要求量):水中の有機汚濁物質を分解するために微生物が必要とする酸素の量。
・COD(化学的酸素要求量):試料水中の被酸化性物質量を一定の条件下で酸化剤により酸化し、その際使用した酸化剤の量から酸化に必要な酵素量を求めて換算したもの。排水基準に用いられ、海域と
湖沼の環境基準に用いられている。
・水質汚濁防止法に定義される「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共のように供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共のように供される水路(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を設置しているものを除く)をいう。
・主な地下水汚染として、細菌類、工場から排出されるシアン、クロム等の有害物質、下水、農地進出水による亜硝酸、硝酸等による汚染があり、汚染すると回復が困難である。
・近年、一級河川の水質は確実に改善され、水質は良好なものとなってきているが、湖沼の水質については、閉鎖性水域のため滞留時間が長く、CODの環境基準の満足率が低い。
・河川における水質事故は、一般に工場等における操作ミスや機械の故障、交通事故、廃棄物の不法投棄等に起因する油類や化学物質の流出等により生じるものであり、河川管理上重要な課題となっている。事故の内容を原因物質別にみると、油類の流出が全体の約8割と最も多い。

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