下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
酸素欠乏危険作業
①労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業のうち酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所での作業は【A:第一種・B:第二種】酸素欠乏危険作業である。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
②廃棄物とは、汚物又は不要物であって、気体状のものは【A:含まれて・B:除かれて】いる。
③事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥は【A:一般・B:産業】廃棄物である。
④都道府県の区域内における廃棄物処理計画を定めなければならないのは【A:国・B:都道府県】である。
⑤【A:国及び都道府県・B:都道府県及び市町村】は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
⑥市町村は、当該市町村の区域内の【A:一般・B: 産業】廃棄物処理計画を定めなければならない。
⑦事業者は、その産業廃棄物を【A:自ら・B:第三者に委託して】処理しなければならない。
⑧市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことが【A:できる・B:できない】。
⑨都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことが【A:できる・B:できない】。
⑩産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する【A:都道府県知事・B:市町村長】の許可を受けなければならない。
答え
①B:第二種
②B:除かれて
③B:産業
④B:都道府県
⑤A:国及び都道府県
⑥A:一般
⑦A:自ら
⑧A:できる
⑨A:できる
⑩A:都道府県知事
復習・確認
酸素欠乏危険作業
①労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業のうち酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所での作業は第二種酸素欠乏危険作業である。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
②廃棄物とは、汚物又は不要物であって、気体状のものは除かれている。(第2条第1項)
③事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥は産業廃棄物である。(第2条第4項第一号)
④都道府県は、当該都道府県の区域内における廃棄物処理計画を定めなければならない。(第5条の5)
⑤国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。(第5条の6)
⑥市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならない。(第6条第1項)
⑦事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(第11条第1項)
⑧市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。(第11条第2項)
⑨都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。(第11条第3項)
⑩産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(第15条第1項)
その他の問題
※随時更新していきます。
問題一覧はこちら
皆さんの合格の手助けになれば嬉しく思います。
皆さんのこれからがより輝くものになりますように。
コメント