【下水道2種検定試験】問題〜復習・確認用テスト38〜

下水道2種検定試験

下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。

問題

自家用電気工作物

①電気事業法は、【A:技術基準・B:保安規程】の整備と電気主任技術者の監督責任の強化とを通じて自家用電気工作物の保安を確保し、公共の安全を守るように設置者の自主的保安体制の整備の確率を期待している。

②受電電圧が【A:高圧・B:低圧】以上の施設及び小出力発電設備以外の発電設備を有する施設は、自家用電気工作物として、電気事業法に基づく手続きをしなければならない。

③電力会社との保安上の責任分界点には、【A:区分開閉器・B:区分変圧器】を設ける。

力率改善の目的

④力率改善の目的の一つに、【A:高調波電流・B:電力損失】の減少がある。

⑤力率改善の目的の一つに、【A:電力費(基本料金)・B:電力費(電力量料金)】の低減を図ることが挙げられる。

⑥力率を改善するために進相コンデンサを使用するが、コンデンサは電動機と【A:直列・B:並列】に設置する。

設置工事

⑦特別高圧及び高圧機器の外箱には、一般的には【A:A種・B:B種】設置工事を施す。

⑧特別高圧、高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性線には、一般的に【A:A種・B:B種】設置工事を施す。

⑨300Vを超える機器の外箱には、一般的に【A:C種・B:B種】設置を施す。

⑩電算機、シーケンスコントローラには、一般的に【A:C種・B:D種】設置工事を施す。

答え

①B:保安規程

②A:高圧

③A:区分開閉器

④B:電力損失

⑤A:電力費(基本料金)

⑥B:並列

⑦A:A種

⑧B:B種

⑨A:C種

⑩A:C種

復習・確認

自家用電気工作物

①電気事業法は、自家用電気工作物の保安体制について自主的な組織の整備を義務付けている。すなわち、保安規程の整備と電気主任技術者の監督責任の強化とを通じて自家用電気工作物の保安を確保し、公共の安全を守るように設置者の自主的保安体制の整備の確率を期待している。

②受電電圧が高圧以上の施設及び小出力発電設備以外の発電設備を有する施設は、自家用電気工作物として、電気事業法に基づく手続きをしなければならない。

③電力会社との保安上の責任分界点には、区分開閉器を設ける。

力率改善の目的

④、⑤力率改善の目的は、電力損失の減少、電圧降下の改善及び電力費(基本料金)の低減を図ることである。

⑥力率を改善するために進相コンデンサを使用するが、コンデンサには、原則として直列リアクトルを設置し、放電装置付とし、電動機と並列に設置する。

設置工事

⑦特別高圧及び高圧機器の外箱には、一般的にはA種設置工事を施す。

⑧特別高圧、高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性線には、一般的にB種設置工事を施す。

⑨300Vを超える機器の外箱には、一般的にC種設置工事を施す。

⑩電算機、シーケンスコントローラには、一般的にC種設置工事を施す。

その他の問題

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※随時更新していきます。

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皆さんの合格の手助けになれば嬉しく思います。

皆さんのこれからがより輝くものになりますように。

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