下水道2種検定試験の学習に活用していただければと思い作成しました。
問題
下水道法
目的
①この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び【A:都市下水路・B:管きょ】の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
流域下水道における事業計画に定めるべき事項
②「流域関連公共下水道が接続する位置」は定める事項に【A:含まれる・B:含まれない】。
③「流域関連公共下水道の予定処理区域」は定める事項に【A:含まれる・B:含まれない】。
公共下水道における事業計画に定めるべき事項
④「排水施設の配置、構造及び能力並びに【A:方法及び頻度・B:予定処理区域】」が挙げられる。
⑤「【A:終末処理場・B:終末処理場以外の処理施設】を設ける場合には、その配置、構造及び能力」が挙げられる。
⑥「流域下水道と接続する場合には、その接続する位置」は定める事項に【A:含まれる・B:含まれない】。
公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項
⑦公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項に「当該処理施設において処理すべき水量」は【A:含まれる・B:含まれない】。
⑧公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項に「下水を排除すべき区域」は【A:含まれる・B:含まれない】。
特定施設を設置しようとする際の届出事項
⑨特定施設を設置しようとする際の届出事項の一つとして「特定施設から排出される【A:
汚泥・B:汚水】の処理の方法」が挙げられる。
下水道の管理
⑩二以上の都府県にまたがる公共下水道の管理を国が行うことは【A:できる・B:できない】。
答え
①A:都市下水路
②A:含まれる
③A:含まれる
④B:予定処理区域
⑤B:終末処理場以外
⑥A:含まれる
⑦B:含まれない
⑧A:含まれる
⑨B:汚水
⑩B:できない
復習・確認
下水道法
目的
①この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
流域下水道における事業計画に定めるべき事項
②、③
流域下水道における事業計画に定めるべき事項は
- 排水施設の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
- 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
- 流域関連公共下水道が接続する位置
- 流域関連公共下水道の予定処理区域
- 工事の着手及び完成の予定年月日
の5つである。
公共下水道における事業計画に定めるべき事項
④~⑥
公共下水道における事業計画に定めるべき事項は
- 排水施設の配置、構造及び能力並びに予定処理区域
- 終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置
- 終末処理場以外の処理施設を設ける場合には、その配置、構造及び能力
- 工事の着手及び完成の予定年月日
の4つである。
公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項
⑦~⑧
公共下水道の供用を開始しようとするときに、あらかじめ公示しなければならない事項は
- 供用を開始すべき年月日
- 下水を排除すべき区域
- 供用を開始しようとする排水施設の位置
- 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別
の4つである。
特定施設を設置しようとする際の届出事項
⑨工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者が、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき、公共下水道管理者に届け出なければならない事項は
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 特定施設の種類
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用の方法
- 特定施設から排出される汚水の処理の方法
- 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
の7つである。
下水道の管理
⑩二以上の都府県にまたがるかどうかにかかわらず、公共下水道の管理は、市町村または都道府県が行う。
その他の問題
※随時更新していきます。
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皆さんのこれからがより輝くものになりますように。
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