問題
環境基本法
①環境基本法に規定する公害には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、地盤の沈下、悪臭【A:振動・B:放射線物質による汚染】が挙げられる。
水質汚濁防止法
②特定施設を設置する工場または事業場から直接あるいは所有する水路から公共用水域に排出される水を【A:排出水・B:下水】という。
③公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、【A:終末処理場を有する公共下水道・B:かんがい用水路】その他公共の用に供される水路をいう。
生活排水における責務
④公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設の整備に努めるのは【A:市町村・B:都道府県】の責務である。
⑤生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めるのは【A:都道府県・B:国】の責務である。
⑥地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めるのは【A:都道府県・B:国】の責務である。
⑦調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるのは【A:国民・B:市町村】の責務である。
特定施設
⑧自動式車両洗浄施設は特定施設に【A:含まれる・B:含まれない】。
⑨対象人員が500人以下のし尿浄化槽は特定施設に【A:含まれる・B:含まれない】。
⑩旅館業法に規定される旅館業の用に供する施設の内、入浴施設は特定施設に【A:含まれる・B:含まれない】。
答え
①A:振動
②A:排出水
③B:かんがい用水路
④A:市町村
⑤A:都道府県
⑥B:国
⑦A:国民
⑧A:含まれる
⑨B:含まれない
⑩A:含まれる
復習・確認
環境基本法
①環境基本法に規定する公害には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、地盤の沈下、悪臭、振動が挙げられる。
水質汚濁防止法
②特定施設を設置する工場または事業場から直接あるいは所有する水路から公共用水域に排出される水を排出水という。
→下水とは、生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する排水をいう。(下水道法)
③公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
生活排水における責務
④公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設の整備に努めなければならないのは市町村である。
⑤生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならないのは都道府県である。
⑥地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならないのは国である。
⑦調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけなければならないのは国民である。
特定施設
⑧自動式車両洗浄施設は特定施設に含まれる。
⑨対象人員が500人以下のし尿浄化槽は特定施設に含まれない。
→対象人員501人以上であれば対象となる。
⑩旅館業法に規定される旅館業の用に供する施設の内、入浴施設は特定施設に含まれる。
→ただし、温泉を使用しない入浴施設は下水道法では規制対象から除かれている。
その他の問題
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