景品表示法

技術士一次試験

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景品表示法

〇不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景品表示法」という。)は、不当表示や不当景品類から一般消費者の利益を保護するために制定されており、平成21年に公正取引委員会から消費者庁に所管が移された。商品・サービスの品質や価格を実際よりも優良あるいは有利と見せかける表示を行うことは、消費者の適切な選択の妨げとなるため禁止されている。

〇表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や表示全般を指す。

〇実際ではそうでもないのに、商品・サービスが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、不当表示とみなされる。例えば店頭のテレビに付された表示に「他社よりも解像度が3倍で画質が優れている」と表示していたが、実際には根拠がなかった場合には不当表示に当たる。

〇景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を「優良誤認表示」として禁止している。

〇消費者庁は、優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料として、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができ、資料提出に応じない場合、不当表示とみなされる

〇商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、合理的な根拠がない効果・効能等を表示し,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認を招く不当表示とみなされる。

〇「合理的な根拠」の判断基準の基本的な考え方として、商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであることから、そのような表示を行う事業者は当該表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有しているべきであるとしている。この観点から「提出資料」が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、次の2つの要件を満たす必要がある。

  1. 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
  2. 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

〇事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を、商品・サービスの効果、性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には、その試験・調査の方法が、表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法である必要がある。

〇客観的に実証された内容のものとは、原則として「試験・調査によって得られた結当するものである。

〇「提出資料」が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果、性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければならない。

〇生薬の効果など、試験・調査によっては表示された効果、性能を客観的に実証することは困難であるが、古来からの言い伝え等、長期に亘る多数の人々の経験則によって効果、性能の存在が一般的に認められているものがあるが、このような経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要がある。

〇当該商品・サービス又は表示された効果、性能に関連する分野を専門として実務、研究、調査等を行う「専門家、専門家団体又は専門機関(以下「専門家等」という。)による見解又は学術文献」を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合

  • ア.その見解又は学術文献は,次のいずれかであれば客観的に実証されたものと認められる。
    1. 専門家等が、専門的知見に基づいて当該商品・サービスの表示された効果、性能について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの
    2. 専門家等が、当該商品・サービスとは関わりなく、表示された効果、性能について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの
  • イ.特定の専門家等による特異な見解である場合、又は画期的な効果、性能等、新しい分野であって専門家等が存在しない場合等、当該商品・サービス又は表示された効果、性能に関連する専門分野において一般的には認められていない場合には、その専門家等の見解又は学術文献は客観的に実証されたものとは認められない。したがって、この場合に事業者は、試験・調査によって表示された効果、性能を客観的に実証する必要がある。

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