独占禁止法、カルタヘナ法

技術士一次試験

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平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

独占禁止法

〇入札は競争入札とも呼ばれ、売買・請負契約等を締結するに当たり、複数の契約希望者に内容や入札希望金額を記した文書を提出させて、最も有利な条件を提示した者と契約を行うものである。

〇競争入札には,大きく分けて以下の2種類がある。

  1. 一般競争入札:入札情報を公告して参加申込を募り、参加条件を満たした者の間で競争に付して契約者を決めるもの。
  2. 指名競争入札:発注者が予め入札参加者を指名し、指名された者同士で競争に付して契約者を決めるもの。

〇入札に際し、入札参加者間で予め受注する者や受注金額を決定することを入札談合(談合)といい、独占禁止法では「不当な取引制限」として禁止されている。

〇国や地方公共団体の契約は原則として、一般競争入札によらなければならないことが法律により定められている。

〇法令により特に認められた場合には、国や地方公共団体においても入札によらず任意で決定した相手と契約を結ぶ場合があり、これを随意契約という。

〇国や地方公共団体が実施する入札における入札談合は、入札における自由な競争を阻害する行為であるため、関与した者には行政処分及び刑事罰が科される。

〇入札談合に際し、国や地方公共団体の関係者が関与する場合があり、一般に官製談合と呼ばれている。関与した関係者には刑事罰が科される。

〇民間企業が実施する入札において、入札参加者間で予め受注する者や受注金額を決定する行為は受注調整と呼ばれることもあり、受注調整は行政処分や刑事罰が科される。

カルタヘナ法

〇近年、ライフサイエンスの発展には目を見張るものがあり、これに伴って生じうる人の尊厳や人権に関わるような生命倫理上の問題や、遺伝子組換え技術等に係る安全性の問題等に適切に対応していくことが必要となってきている。

〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年6月18日法律第97号)は、遺伝子組換えなどのバイオテクノロジーによって作製された生物の使用等を規制するための法律で、対象とする生物や使用の様式などについて定めている。

〇遺伝子組換え、あるいは異なる科に属する生物の細胞融合によって得られた核酸を含む生物を対象とし、大気、水または土壌中への拡散を防止する「第二種使用等」と、それを意図しない「第一種使用等」(遺伝子組換え作物の栽培など)に分けられている。

〇実験室で実験衣を着用し退出時にはこれを脱ぐことが適切である。

〇遺伝子組換え生物等を不活化した後の廃棄物を、廃棄物処理に関する法令や条例、規制に従って廃棄する。

〇遺伝子組換え生物を自然界に放してはいけない。

〇目的に関わらず、拡散は防止しなければならない。

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