消費生活用品安全法

技術士一次試験

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消費生活用品安全法

〇消費生活用製品安全法(以下、消安法)は、消費者が日常使用する製品によって起きるやけど等のケガ、死亡などの人身事故の発生を防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として2007年5月に制定された法律であり、製品事業者・輸入事業者からの「重大な製品事故の報告義務」「消費者庁による事故情報の公表」「特定の長期使用製品に対する安全点検制度」などが規定されている。2009年4月、経年劣化による重大事故を防ぐために消安法の一部が改正された。

〇製品事故情報の収集や公表は、平成18年以前、事業者の協力に基づく「任意の制度」として実施されてきたが、類似事故の迅速な再発防止措置の難しさや行政による対応の遅れなどが指摘され、事故情報の報告・公表が義務化された。

〇消費生活用製品とは、消費者の生活の用に供する製品のうち、他の法律(例えば消防法の消火器など)により安全性が担保されている製品のみを除いたすべての製品を対象としており、対象製品を限定的に列記していない。

〇製造事業者又は輸入事業者は、重大事故の範疇かどうか不明確な場合、内容と原因の分析を最優先して整理収集すれば、法定期限を超えて報告してもよい。

〇「特定保守製品」の製造又は輸入を行う事業者は、保守情報の1つとして、特定保守製品への設計標準使用期間及び点検期間の設定義務がある。

〇製造事業者又は輸入事業者は、重大事故の範疇かどうか不明確な場合は消費者庁に迅速に連絡する必要がある。

〇消安法は、重大製品事故が発生した場合に、事故情報を社会が共有することによって再発を防ぐ目的で制定された。重大製品事故とは、死亡、火災、一酸化炭素中毒、後遺障害、治療に要する期間が30日以上の重傷病を指す。

〇事故報告制度は、消安法以前は事業者の協力に基づく任意制度として実施されていた。消安法では製造・輸入事業者が、重大製品事故発生を知った日を含めて10日以内に内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告しなければならない。

〇消費者庁は報告受理後、一般消費者の生命や身体に重大な危害の発生及び拡大を防止するために、1週間以内に事故情報を公表する。この場合、ガス・石油機器は、製品欠陥によって生じた事故でないことが完全に明白な場合を除き、また、ガス・石油機器以外で製品起因が疑われる事故は、直ちに、事業者名、機種・型式名、事故内容等を記者発表及びウェブサイトで公表する。

〇消安法で規定している「通常有すべき安全性」とは、合理的に予見可能な範囲の使用等における安全性で、絶対的な安全性をいうものではない。危険性・リスクをゼロにすることは不可能であるか著しく困難である。全ての商品に「危険性・リスク」ゼロを求めることは、新製品や役務の開発・供給を萎縮させたり、対価が高額となり、消費者の利便が損なわれることになる。

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