個人情報保護法

技術士一次試験

実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。

試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。

平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

【個人情報保護法】

〇情報化の急速な進展により、個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定の動向を受けて、平成15年5月に成立、平成17年4月に全面施行されている。

〇高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱に関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。

個人情報の定義の明確化

①指紋データや顔認識データのような、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

②旅券番号や運転免許証番号のような、個人に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号

が「個人識別符号」として「個人情報」に位置付けられる。

〇個人識別符号に含まれるもの(身体の一部の特徴)

  • DNAを構成する塩基の配列
  • 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
  • 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
  • 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
  • 歩行の際の姿勢及び両腕の動作歩幅その他の歩行の態様
  • 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
  • 指紋又は掌紋

〇個人情報とは、氏名、性別、生年月日、職業、家族関係などの事実に係る情報のみではなく、個人の判断・評価に関する情報、特定個人を識別できる限りにおいて映像や音声なども含まれる。

〇市町村長が作成する避難支援等を実施するための基礎となる名簿については、災害発生など特に必要があると認められる場合であれば、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意を得ずに関係者で共有することができる。

〇個人情報取扱事業者に該当する私立学校は、個人情報の適正な取得や利用目的の通知等のルールを守れば、本人の同意なく各種名簿を作成することは可能であるが、配布を行う際には本人や保護者の同意が必要になる。

〇インターネットや新聞等で既に公表されている公知の個人情報であっても、個人情報保護法では保護の対象外となる。

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