【環境・エネルギー 3/10】〜資源循環、産業廃棄物・リサイクル〜

技術士一次試験

実際に私が勉強に使用したオリジナルまとめノートを公開しています。

試験勉強の手助けになれば嬉しく思います。

平成25年度試験~令和2年度試験の内容まで反映しております。

赤文字は重要ポイントです。

【資源循環】ープラスチックについてー

〇近年、マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されており、世界的な課題となっているが、マイクロプラスチックとは一般に5mm以下の微細なプラスチック類のことを指している。

〇2019年6月に政府により策定された「プラスチック資源循環戦略」においては、基本的な対応の方向性を「3R+Renewable」として、プラスチック利用の削減、再使用、再生利用の他に、紙やバイオマスプラスチックなどの再生可能資源による代替をその方向性に含めている。

〇陸域で発生したごみが河川等を通じて海域に流出されることから、陸域での不法投棄やポイ捨て撲滅の徹底や清掃活動の推進などもプラスチックごみによる海洋汚染防止において重要な対策となる。

〇海洋プラスチックごみは世界中において発生しているが、特に中国・東南アジアなど、先進国以外からの発生が多くなっている。

〇中国が廃プラスチック等の輸入禁止措置を行う直前の2017年において、日本国内で約900万トンの廃プラスチックが排出されそのうち約250万トンがリサイクルされているが、海外に輸出され海外でリサイクルされたものは250万トンの半数以上であった。

【産業廃棄物・リサイクル】

〇家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など一般家庭や事務所から排出された家電製品について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けている。

〇バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)は、先進国から開発途上国への有害廃棄物が輸出され、環境汚染を引き起こした事件を契機に採択されたものであるが、リサイクルが目的であれば、国境を越えて有害廃棄物を取引することは規制されてはいない。

〇容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)では、ガラス製容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4品目のみについて、リサイクル(分別収集及び再商品化)のためのすべての費用を、商品を販売した事業者が負担することを義務付けている。

〇建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等の建設工事のすべてに対して、その受注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。

〇循環型社会形成推進基本法は、焼却するごみの量を減らすことを目的にしており、3R(Reduce、Reuse、Recycl)の中でもリデュース(発生抑制)を最優先とする社会の構築を目指した法律である。

〇RDFとは、ごみ固形化燃料のことであり、生ご・廃プラスチック、古紙などの可燃性のごみを粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合して、圧縮・固化したものである。

〇E-wasteとは、電気電子機器廃棄物のことである。

〇バイオマスとは、再生可能な生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いたもので、廃棄物については、建設発生木材や食品廃棄物、下水汚泥などが含まれる。

〇産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸など20種類の廃棄物のことである。

〇硫酸ピッチとは、強酸性で油分を有する泥状の廃棄物で、雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。

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